・金銭トラブルで支払いを怠っているとき ・土地建物の明渡しを請求するとき ・訪問販売の契約をクーリングオフをしたいとき ・配偶者の浮気相手に交際を止めさせたいとき ・損害賠償請求をしたいとき ・ストーカーを止めさせたい ・時効消滅を止めるとき ・債権譲渡の通知をするとき
文房具店や裁判所内の売店等で、内容証明専用の用紙も市販されていますが、原稿用紙、コピー用紙、便箋など用紙の種類や大きさに制限はなく、どのような用紙でも自由です。 B4、A4、B5判などを使用するのか一般的でしょう。
どのような封筒でも自由です。 郵便局で文章の形式が正しいか確認しますので、郵便局へ持っていく時点までは、まだ封をしないで下さい。
縦書き、横書きどちらでもOKです。 縦書きの場合 1行 20字以内、26行以内 横書きの場合 1行 13字以内、40行以内 1行 26字以内、20行以内 記号は1個1字とします。 句読点も記号も、1個1字として計算します。 例)。(1字) m2(2字) かっこの場合は前後を合わせて1字とします。 枚数は自由ですが、複数の枚数になる場合は糊やホッチキスなどで綴り、そのつなぎ目に契印します。署名と同じ印鑑を使用して下さい。
文字の使用は、かな文字(ひらがな、カタカナ)、漢字、数字(算用数字・漢数字)、句読点、かっこ、記号で英語は使用出来ません。 但し英字は固有名称(氏名、会社名)の場合は使用可能です。
同文の手紙が3通必要です。 相手方に送付される 1通 郵便局に保管される 1通 自分の保管用 1通 1通作成後、残りの2通はコピーで構いません。3通を別々に手書きでも、カーボン紙による複写でも、内容が同一であれば作成方法は自由です。
「通知書」「請求書」などの表題は書いても書かなくても自由ですが、一般的には表題をつけた内容証明郵便が多いようです。 時候の挨拶や結び文等も自由ですが、省略してもかまいません。 相手に伝えたい内容を分かりやすく書きましょう。 書き忘れや金額等の間違いがないように、念入りにチェックしましょう。
手紙と封筒には受取人、差出人の住所・氏名を記入します。 通常は手紙文の末尾余白に記入しますが、手紙の文中でも最初でも構いません。 手紙と封筒に記入した受取人、差出人の住所・氏名は同一のものとします。
通常、差出人の名前の下に印鑑を押しますが、法律上の決まりはありません。 しかし差出意思の真実性を高める為、押印、署名は重要です。
他の同封物は認められません。 借用書のコピーや写真などの資料を相手方の送付したい時は、別便で送る事となります。 内容証明郵便で証明されるのは、手紙の内容だけです。
内容証明郵便はポストからは投函出来ません。 また、取扱郵便局は、集配局と地方郵便局長が指定した郵便局のみです。 大きな郵便局ではたいてい取り扱っています。 事前に、郵便局に電話などして確認しましょう。
内容証明郵便を送りたい旨を告げて、3通の内容証明と封筒を提出します。 内容を確認してもらい、費用を支払って、局員の前で封をします。 郵便局から内容証明の控え1通と「書留・配達記録郵便物受領書」を受け取って下さい。
必ず配達証明をつけて下さい。通常、郵便局に内容証明郵便を依頼しただけでは配達証明は付きません。配達証明は自ら窓口に申し出て下さい。
(1)内容証明料金 420円 1枚の場合 1枚増えるごこに250円増しとなります。 (2)書留料金 420円 (3)通常郵便料金 80円 定形郵便25gまで 50gまでは90円 (4)配達証明料金(任意) 300円 差出の際 差出後は420円 1枚の内容証明を定形郵便で、配達証明を付けて送付した場合は(1)〜(4)の合計で 1,220円になります。速達にしますと別途270円(250gまで)が加算されます。 ※料金は変わる事がありますので窓口で確認して下さい。